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遺産相続用語 │ 相続,不動産,京都,遺産分割,申告期限までに遺産分割ができない場合,遺産分割の方法,遺産分割の種類

遺産分割とは(3)

相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合
  • 全財産が凍結状態となり、預金の引き出しもできません。
  • 相続が開始すると遺産は相続人全員の共有の状態になります。

  • 配偶者の税額軽減の適用がありません。
  • 小規模宅地の表加減の適用がありません。
  • 特定事業用資産の特定の適用がありません。
  • 物納要件を判定するためには、遺産分割が確定する必要があるため、未分割の遺産については物納することができません。

  • 特定事業用資産の特定の適用がありません。
  • 延納のための担保提供も、場合によってはできません。
  • 延納の場合には、担保提供することが条件になっています。未分割の遺産も担保提供することはできますが、相続人全員が担保提供に同意しなければなりません。

  • 特定事業用資産の特定の適用がありません。
  • 相続税の取得費加算は申告期限から3年以内でないと適用がありません。

    遺産分割が確定しなければ遺産の売却もできないことになるわけですが、相続税の取得費加算は申告期限から3年以内でないと適応がありません。

  • 農地等の納税猶予の適用がありません。

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